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(12)照明設備
(13)航海用具
(14)乗降用設備
(15)放送設備
(16)その他(衛生設備、掲示板等)
2 船長は、前項の点検中、異常を発見したときは、直ちに運航管理者に次の事項を報告(副運航管理者を経由する場合を含む。)するものとする。
(1)異常のある個所(次号に掲げるものを除く。)及びその状況並びにそれに対して講じた措置
(2)乗組員のみでは修復整備できない異常のある個所及びその状況
3 運航管理者は、前項の報告を受けたときは、直ちに○○部に対し、当該状況を通報し、乗組員の措置に対する検討又は修復整備を求めるものとする。
(陸上施設の点検整備)
第32条 運航管理者は、陸上施設点検簿に基づいて毎日1回以上次の施設等の点検を実施するものとする。
(1)係留施設(防舷材、ビット、岸壁等)
(2)乗降用施設(可道橋、タラップ等)
(3)転落防止施設(遮断鎖、遮断機等)
(4)駐車場施設
(5)船客待合所(消火設備、掲示板等)
2 運航管理者は、前項の点検中異常を発見したとき(副運航管理者から異常を発見した旨の報告を受けたときを含む。)は、直ちに○○部に当該状況を通報し、その修復整備を求めるものとする。なお、当該施設が港湾管理者その他の者の管理に属するものである場合は、当該施設の管理者に通知して、その修復整備を求めるものとする。
第12章 海難その他の事故の処理
(事故処理にあたっての基本的態度)
第33条 事故の処理にあたっては、次に掲げる基本的態度で臨むものとする。
(1)人命の安全の確保を最優先とすること。
(2)事態を楽観視せず常に最悪の事態を念頭におき措置を講ずること。
(3)事故処理業務は、すべての業務に優先して実施すること。
(4)船長の対応措置に関する判断を尊重すること。
(5)陸上従業員は、陸上でとりうるあらゆる措置を講ずること。
(船長のとるべき措置)
第34条 船長は、自船に事故が発生したときは、人命の安全の確保のための万全の措置、事故の拡大防止のための措置、旅客の不安を除去するための措置等必要な措置を講ずるとともに、事故処理基準に定めるところにより、事故の状況及び講じた措置を速やかに運航管理者に連絡しなければならない。この場合において第三者の助言又は援助を必要と認めるときは、併せて海上保安官署等への連絡を行わなければならない。
2 船長は、自船が重大かつ急迫の危険に陥った場合又は陥るおそれがある場合は、直ちに遭難通信(遭難信号)又は緊急通信を発しなければならない。

 

 

 

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